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鈴木税理士事務所
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鈴木啓子税理士事務所
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税金には、大きく分けて国税と地方税がありますが、
確定申告は、国税の中の所得税に関する申告です。
毎年1月1日から12月31日(暦年) までに得たすべて
の所得を計算し、申告・納税する手続きを確定申告と
呼んでいます。
確定申告は、1暦年間(その年)の所得を計算し、納
税額を確定させます。 あらかじめ源泉徴収という形で
税金を徴収されている場合や、予定納税という形で
税金を 前払いしている場合があるので、確定申告は
年税額の精算手続きということになります。
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申告書と申告の手引き
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サラリーマンは、年末調整で一年間の所得と税額が確定しますが、年末調整ではできない
控除の適用を受ける場合は、確定申告をしなければなりません。 確定申告をすることによって、
納めすぎた所得税を返してもらうことができます。 |
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| 1. |
給与収入が2,000万円を超える場合
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| 2. |
不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、その副収入に対する
所得が20万円を超える場合
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| 3. |
2つ以上の会社から給与を受けている方
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| 4. |
医療費控除・雑損控除などを受ける場合
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| 5. |
住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
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| 6. |
1年の途中で退職し、年末までに再就職していない方
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| 1. |
会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない人)
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| 2. |
専業主婦等所得がない人
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| 3. |
所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
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サラリーマンの方々は、通常確定申告は必要のないものと考えている人が多いかも
しれませんが、上記のように申告が必要な人もいらっしゃいますし、納めすぎた税金を
返してもらう場合もあると思いますので、少し意識をもって考えていただけると幸です。
また、所得税の申告は税務署からお知らせが来るのではなく、自ら申告しなければ
いけません。
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| 1. |
一般的な納付
確定申告書と、納付書は、最寄りの税務署から入手できます。
納付書に必要事項を記入し、銀行または郵便局で納税します。
また、税務署内でも 納付できますので申告書を提出した際、一緒に納付してもよい
でしょう。
還付になる場合には納付書は、必要はありません。
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納
付
書 |
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2.
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振替納税
所得税の納税方法には納付書を持参して払う方法のほかに、銀行引落し
があります。
振替納税をするためには税務署に用意されている振替納税依頼 書というはがきに
必要事項を記載し、申し込み期限までに提出する必要があります。
振替納税による所得税の引落しは4月の中旬頃ですので、1ヶ月程度納税を遅らせる
というメリットがあります。
また、わざわざ銀行等に行く必要がないので非常に便利と いえるでしょう。
引越し等により所轄税務署が変わらない限り、一度振替納税にする と翌年以降も
振替納税になります。
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| 3. |
延納
延納は納期限(3月15日)までに納税額の50%以上納めれば残りの金額は5月
31日までに納税すればよいものです。
延納をする場合には申告書の延納の届出欄に3月15日までに払う金額と延納する
金額を記載しなければなりません。
ただし、延納した部分の金額に関しては利子税がかかってしまいますのでご注意
ください
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| 4. |
還付
所得税が還付される場合には、確定申告書の還付される税金の受け取り場所
に銀行か、郵便局の口座を記載します。
銀行口座を指定した場合には申告書提出から約1ヶ月から2ヶ月くらいの間に
税務署より還付通知ハガキが送られてきます。
そのハガキに記載された通知日より4〜5日後に入金されます。
また、郵便局を指定した場合には通知ハガキが届いたから窓口に受け取りに行く
ことになります。
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